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電気工事士や電験(電気主任技術者)の資格は有るのに、ブレーカーのON/OFF操作などをするのに低圧電気取り扱い業務の資格が必要なのは何故か?
結論から言うと、電気工事士や電験(電気主任技術者)などの資格が有っても、低圧電気取扱業務を行うには「低圧電気取扱特別教育」を修了していなくてはいけません。
電気工事士や電験は経済産業省の管轄で、低圧電気取扱業務は厚生労働省の管轄だから別に資格が必要なんです。
電気工事士は電気工事を安全に施工するために必要で、「低圧電気取扱特別教育」は災害のないように、安全に作業をするために必要だと言う事だと思います。
「低圧電気取扱特別教育」のみではなく、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせる時は厚生労働省で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない事になっています。
電気工事士や電験の資格があっても低圧電気(AC600V以下)など取扱特別教育を受けていないと、活線のブレーカやスイッチ操作はできませんし、低圧電気取扱特別教育を受けていても電気工事士でなければ電気工事は出来ないわけです。
よって、電気工事士と低圧電気など取扱特別教育はセットの資格と考えるべきだと思います。
無資格で災害を起こすと更に大変ですので、法令違反にならないように必要な資格は取得しておきましょう。
上記画像は、キャタピラー教習所(株)北海道教習センターさんのパンフレットです。
各種技能講習や特別教育を行っています。
私も利用しています。
ちなみに「低圧電気取扱特別教育」はブレーカーやスイッチの操作だけ出来る教育と、保守交換作業までできる教育がありますので、必要に応じて選択して下さい。
電気工事で使うなら、保守交換作業まで出来る「低圧電気取扱特別教育」を受ける事をお勧めします。
1:開閉器の操作業務のみを行う場合
2:低圧の活線作業(近接作業を含む)を行う場合
などにより特別教育の学科と実技の時間と内容が異なります。
低圧電気の他に高圧、特別高圧に関する特別教育も有りますので、必要に応じて受講が必要です。
低圧、高圧、特別高圧の電圧の違いを下記の表にしてみました。
区分 | 交流の電圧 | 直流の電圧 |
低圧 | 600V以下 | 750V以下 |
高圧 | 600Vを超え 7000V以下 |
750Vを超え 7000V以下 |
特別高圧 | 7000Vを 超えるもの |
7000Vを 超えるもの |
と上記の表のように特別教育の内容により取り扱える電圧が違います。
低圧電気取扱業務って何だろう、どんな業務だろうか?
ブレーカーやスイッチのオン/オフ、コードリールやドリルのコンセントの抜き差しや清掃、発電機や溶接機へのケーブルの接続、投光器の電球や蛍光灯やLED電球の交換、水中ポンプの設置・撤去、配線コードやキャブタイヤケーブルの損傷修理などなど、いろいろな場面で「低圧電気取扱特別教育」を受けている(修了)必要が厚生労働省の決まりであります。
電気工事業の方ばかりではなく、建築工事系の方みなさまが日常的に業務で扱うAC100V電圧も対象となりますので、高圧や特別高圧は必要ないと思いますが低圧電気取り扱い業務の特別教育の修了は安全作業を考えるならば必須だと思いました。
*個人、個人事業者、一人親方、DIYなどの時は適用外になる場合もありますが、工事関係者は個人事業者でも自分に必要な各種特別教育は受けておいた方が、元受さんの信用度が高まると思います。
何より安全作業のため受けておく必要があると思います。
札幌及び札幌近郊で私が知っている資格の取れる教習所は下記の1~4になります。
1:コベルコ教習所さん(札幌)
2:コマツ教習所さん(北広島大曲)
3:キャタピラー教習所さん(札幌)
4:日立建機教習センタさん(石狩など)
他にもあるかもしれません。
日本全国に教習所はあると思います。
助成金制度を利用できる講習などがあります。
助成金制度を利用する場合は手続きが必要ですので、一カ月以上前から申し込みが必要だったりします。
各教習所は講習などの日程表が公開されているはずなので、取りたい資格の日時を確認する事ができます。
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