仕事1(電気工事について)

足場の組み立て、解体、変更には特別教育を受ける必要があります。

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平成27年7月1日から、建設現場などで足場の組立、解体、変更は特別教育を受けないと資格無しで出来なくなりました。

建設現場では、足場からの転落・墜落による労働災害の割合は多く、死亡災害も少なくありません。

こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されることになりました。

下記の写真は家を作る前に設置する足場です。

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これにより足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられることとなりました。

ただし、H27/7/1より特別教育を受けるまでの猶予が2年間与えられたと、先日受講した足場の特別教育で、講師の方がおっしゃっていました。

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平成29年(2017年)7月1日までが猶予期間、足場の組立を行う場合は資格が必須になります。

先日の講習会では、労働災害での死亡人数は年間1500人前後で、そのうち建設業は死亡事故の1/3を占め、その中で約50%が高所からの墜落・転落によるものだと話しをしていました。

要は建設業は高所からの墜落での死亡災害が多く、足場での事故も多いため、無資格作業がいよいよH29/7/1から禁止になるって事です。

足場の組み立てや解体や変更作業を行なっているのに、資格がない方は、早急にしかるべき機関(教習所)で特別教育を受講して下さい。

私の会社では、足場を自ら組み立てたり解体する事は希な作業ですが、労働安全衛生規則が変わり、無資格組み立てが出来なくなりますので全員足場の特別教育を受講しました。
足場に関しても、事業者(会社)は建設作業に必要な教育を行う義務がありますので、今回ちゃんと講習会に行かせてくれたわけです。

下記写真は足場の特別教育用のテキストです。

写真

ただし、弊社では足場組立後に作業に従事する事が出来ない事が判明しました。

こう言いう法律には、抜け穴が存在するのでしょうか?抜け穴が多いのかな?

足場の組立資格があっても、足場の作業前点検が出来る点検要件を満たしてる人が事業者にいないと、足場組み立てが出来ても作業開始出来ない事が判明!!!

足場は注文者(元請)も事業者(弊社)も、毎日の作業開始前に点検をする事が必要です。
この点検は足場組立の資格があれば出来るものではなく、点検要件を満たした人材でなければいけません。足場点検表も作り仮説足場解体まで保存しなくてはいけません。

こうなると、今回とった足場の組立の資格は、弊社では無意味に近いものになってしまいました。
足場は組み立てたが、その足場を点検できる要件を満たす人がいない状態ですね。
よって、どのみち足場は弊社単独では使えないって事になります。
これだと、足場の特別教育を受ける前と状況が変わらない事になります。

なんか、足場使うのに、法改正があったから、足場の特別教育を受けときゃ済むだろうって、受講者のほとんどが思っていると思いますが、作業前点検が必要で点検記録簿の保管も必要なんだから、足場点検者がいない注文者や事業者は結局足場が使えなくてNGなんです。

法律の落とし穴か?・・・

なんかあった時に、例えば足場からの墜落事故があった時に、足場の点検もしてないし点検記録簿も無いとなれば、大問題になりますから。

ここのところの説明が、講習会(今回の特別教育)では皆無でしたので、皆気が付かないんだと思いました。

まあ、弊社では足場はあまり使いませんので、焦らずに足場点検要件を満たすように対策を考えます。

*補足
足場とは、マンションの外壁改修工事の時などに、本工事が終わるまでに仮に設置する、建物の外側にぐるっと作る仮の他断層の金属製の作業床です。
外側は、作業中の部品落下事故を防ぐなどの為に、足場全体をメッシュの網で囲う事が多いです。

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建設現場では、上記写真のような足場板(歩み板)を組み合わせて、作業床を作ります。

下記画像は建設現場の足場です。
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