不動産

瑕疵(かし)担保責任って何なんでしょうか?

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「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」について調べてみました。

私の家は中古で購入しましたが、売り主さんと買い主(私)と不動産屋さんと宅建主任(宅地建物取引主任)さんが集まり、売買契約前に瑕疵担保責任などの説明をしてもらい購入しました。

もう、ちょっと古い話なので詳細は忘れてしまいましたが、瑕疵があった場合の補償範囲の説明もあったと思います。
まあ、何か瑕疵があればDIYで自分で直そうと思っていましたので、私の場合は中古だし補償はあまり気にしませんでした。

しかし、このところのマンション傾斜問題のニュースを見て、新築で買う場合は、戸建でもマンションでも品確法の補償期間を知っておいた方が良いかなと思い調べてみました。

簡単に言うと、品確法とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略みたいですね。

1:新築住宅の瑕疵担保期間を10年にすること→これは義務
2:住宅性能表示制度(新築・既存住宅)→これは任意

といことで、新築で引き渡してを受けてから10年は、瑕疵が分かった場合、修理や賠償の責任があるという事みたいですね。

契約書などに独自の特記事項みたいなもので、瑕疵補償期間は1年とか2年とか書いてあっても、品確法があるため、瑕疵があった場合は修理などを要求できるという事ですね。

ただし、法律が施行されたのが平成12年4月1日ですので、それ以前の新築物件には適用されません。
というか今年は平成27年ですので、そもそも平成12年施行の法律だと10年以上経過してるので適用外ですね。

法律も改訂されて、変わっているものもありますので、詳しくは専門家に相談する必要があると思いました。そして注文住宅か建売住宅かなどで状況が変わるかもしれませんので、購入の際には「品確法」の適用物件かどうか確認しておくことが必須だと感じました。

今、マンション傾斜問題でニュースで「過去10年に施工した件数」と、10年で区切りを入れるのは、品確法の定める保障義務期間が10年となってるからでは?と思いました。
10年以上経って瑕疵が見つかった場合は、どうなるんでしょうか?

マンション傾斜問題自体には、工事業として私なりの意見もありますが、ここに書いても仕方がないのでやめておきます。

ただ、戸建なんかだと新築で注文する時は、基礎工事から要所要所で自分で立会をして、工事の進捗状況など自分で確認するのもありかなと思いました。
ただ、私も全工事行程に知識があるわけではありませんので、確認は材料検査(JISや指定の物が使われているかなど)や構造確認(図面で)くらいしかできませんが。
そこでわからないことがあれば、ネットで調べる感じですが、そうする事で自分も勉強になると思いました。

戸建てくらいなら、水平器や下げ振りで垂直(まっすぐに建っている)か確認出来ると思います。
ただ厳密に垂直を出すのも難しいように思います?どこで測るかにもよりますし、壁で測るのは目安にしかならないかも。
水平器や下げ振りはホームセンターで売ってると思うんですが。

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